登録
行政書士事務所紹介 |頼れる行政書士を無料で紹介になるには、「行政書士事務所紹介 |頼れる行政書士を無料で紹介となるための資格」を有する者が、日本行政書士事務所紹介 |頼れる行政書士を無料で紹介会連合会の行政書士事務所紹介 |頼れる行政書士を無料で紹介名簿に登録を受けなければならない。なお、登録の際には登録料や会費として30万円前後が必要となり、その後も会費として毎年6万円前後が必要である。これらの金額は都道府県によって多少の差がある。登録を行わないと、行政書士事務所紹介 |頼れる行政書士を無料で紹介としての業務を行ってはならないのはもちろんのこと、行政書士事務所紹介 |頼れる行政書士を無料で紹介と名乗ることもできない。
平成21年3月時点の登録者数は39,846名、156法人である。
海事代理士との競合
内航海運業法および船員職業安定法に基づく諸手続は、従前は行政書士事務所紹介 |頼れる行政書士を無料で紹介の独占業務であったが、近年の海事代理士法改正によって、海事代理士業務へと変更された(ただし、経過措置により当面は行政書士事務所紹介 |頼れる行政書士を無料で紹介との共管業務である)。
また、総トン数20トン未満の小型船舶についての手続き書類の作成は、以前は一部が海事代理士の独占業務であったが、近年の小型船舶登録法の創設によって、行政書士事務所紹介 |頼れる行政書士を無料で紹介の独占業務となった(総務省・国土交通省照会回答)。
登記以外の業務競合
その他法務局に提出する書類の作成のうち、国籍帰化申請については提出先が法務大臣であり、法務局は提出窓口でしかないため、司法書士との競合業務とされる(行政先例)。また、検察審査会や執行官への競売申立も検察庁、裁判所ではなく、それぞれ独立行政庁である検察審査会、執行官あてにすることから司法書士との競合業務であるとの考えがある[青山登志朗著『行政書士事務所紹介 |頼れる行政書士を無料で紹介業務必携』]。なお、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書は行政書士事務所紹介 |頼れる行政書士を無料で紹介の業務範囲とする先例(昭和53年2月3日自治省行政課決)、検察審査会に提出する書類(審査申立書、取下書、証人申出書等)の作成業務は司法書士法2条(現3条)の業務に準ずる(昭和36年10月14日民事甲第2600号回答・民月16巻11号157頁)とする先例がある。
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